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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十一条 (福祉事業の申請等)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(福祉事業の申請等)

第二十一条

外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア又はホームヘルプサービスを受けようとする者は、福祉事業申請書を実施機関に提出しなければならない。この場合において、外科後処置、リハビリテーション又はアフターケアを受けようとする者は、その申請書に人事院が定める書類を添付しなければならない。

2実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業をするかどうかを決定し、申請者に書面で速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

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