(未支給の補償の請求)
第二十条の五
未支給の補償を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、未支給の補償請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に他の補償の請求に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。
- 一死亡した受給権者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し
- 二未支給の補償を受ける権利を有する者と死亡した受給権者(遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金に係る未支給の補償については、それぞれ当該補償に係る死亡した職員)との続柄に関し市町村長が発行する証明書
- 三未支給の補償を受ける権利を有する者が死亡した受給権者(障害補償年金差額一時金に係る未支給の補償については、当該障害補償年金差額一時金に係る死亡した職員)の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことの証明に関する書類(遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金に係る未支給の補償については、それぞれ未支給の補償を受ける権利を有する者が当該補償に係る死亡した職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類)
- 四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類
2第二十条の三の規定は、未支給の補償について準用する。