条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十条の五 (未支給の補償の請求)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(未支給の補償の請求)

第二十条の五

未支給の補償を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、未支給の補償請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に他の補償の請求に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。

  1. 死亡した受給権者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し
  2. 未支給の補償を受ける権利を有する者と死亡した受給権者(遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金に係る未支給の補償については、それぞれ当該補償に係る死亡した職員)との続柄に関し市町村長が発行する証明書
  3. 未支給の補償を受ける権利を有する者が死亡した受給権者(障害補償年金差額一時金に係る未支給の補償については、当該障害補償年金差額一時金に係る死亡した職員)の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことの証明に関する書類(遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金に係る未支給の補償については、それぞれ未支給の補償を受ける権利を有する者が当該補償に係る死亡した職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類)
  4. 前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

2第二十条の三の規定は、未支給の補償について準用する。

e-Gov法令検索で第二十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第二十条の五(未支給の補償の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条の四(障害補償年金等の支給停止終了の通知) 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 目次 第二十一条(福祉事業の申請等) →