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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十条の三 (障害補償年金差額一時金等の補償金額の決定等)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(障害補償年金差額一時金等の補償金額の決定等)

第二十条の三

実施機関は、前三条の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、請求者に書面でその支給に関する通知をするとともに、速やかに補償を行わなければならない。

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