(障害補償年金差額一時金等の補償金額の決定等) 第二十条の三 実施機関は、前三条の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、請求者に書面でその支給に関する通知をするとともに、速やかに補償を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗