(障害補償年金等の支給停止終了の通知)
第二十条の四
実施機関は、規則一六―〇第三十三条の六の規定による障害補償年金の支給の停止又は補償法附則第二十項若しくは同規則第三十三条の十の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、速やかにこれに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者にその旨を通知しなければならない。
実施機関は、規則一六―〇第三十三条の六の規定による障害補償年金の支給の停止又は補償法附則第二十項若しくは同規則第三十三条の十の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、速やかにこれに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者にその旨を通知しなければならない。