(遺族補償年金前払一時金の請求) 第二十条の二 遺族補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、遺族補償年金前払一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗