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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)
› 第二十条
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二十条 (障害補償年金前払一時金の請求)
昭和四十八年人事院規則一六―四
規則
(障害補償年金前払一時金の請求)
第二十条
障害補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、障害補償年金前払一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。
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