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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十四条 (遺族補償年金の請求等についての代表者)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(遺族補償年金の請求等についての代表者)

第十四条

遺族補償年金受給権者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を代表者に選任し、第十二条の規定による請求書の提出及び遺族補償年金の受領を行わせることができる。

2遺族補償年金受給権者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。

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