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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)
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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十三条 (傷病補償年金に関する規定の準用)
昭和四十八年人事院規則一六―四
規則
(傷病補償年金に関する規定の準用)
第十三条
第六条
から
第十条
までの規定は、遺族補償年金について準用する。
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この条文が参照している条文
第6条
第10条
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