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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十三条 (傷病補償年金に関する規定の準用)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(傷病補償年金に関する規定の準用)

第十三条

第六条から第十条までの規定は、遺族補償年金について準用する。

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