(遺族補償年金の請求)
第十二条
遺族補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、遺族補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に同一の災害に関し遺族補償年金の支給が行われているときは、第一号及び第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。
- 一職員の死亡診断書その他職員の死亡の事実を証明する書類又はその写し
- 二遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金受給権者」という。)及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族と職員との続柄に関し市町村長が発行する証明書
- 三遺族補償年金受給権者及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類
- 四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類