条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十二条 (遺族補償年金の請求)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(遺族補償年金の請求)

第十二条

遺族補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、遺族補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に同一の災害に関し遺族補償年金の支給が行われているときは、第一号及び第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

  1. 職員の死亡診断書その他職員の死亡の事実を証明する書類又はその写し
  2. 遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金受給権者」という。)及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族と職員との続柄に関し市町村長が発行する証明書
  3. 遺族補償年金受給権者及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類
  4. 前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第十二条(遺族補償年金の請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条の四(傷病補償年金に関する規定の準用) 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 目次 第十三条(傷病補償年金に関する規定の準用) →