(傷病補償年金に関する規定の準用)
第十一条の四
第六条から第十一条までの規定は、障害補償年金について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第十二条の二第四項」とあるのは「第十三条第九項」と、「傷病補償年金変更請求書」とあるのは「障害補償変更請求書」と読み替えるものとする。
第六条から第十一条までの規定は、障害補償年金について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第十二条の二第四項」とあるのは「第十三条第九項」と、「傷病補償年金変更請求書」とあるのは「障害補償変更請求書」と読み替えるものとする。