条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十八条 (予後補償及び行方不明補償の請求等)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(予後補償及び行方不明補償の請求等)

第十八条

船員である職員に係る予後補償又は行方不明補償を受けようとする者は、補償の種類に応じ、予後補償請求書又は行方不明補償請求書を実施機関に提出しなければならない。

2前項の規定により予後補償請求書を提出するときは、平均給与額算定書を添付しなければならない。

3第一項の規定により行方不明補償請求書を提出するときは、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二回目以後の請求書を提出する場合で、平均給与額に変更がないときは平均給与額算定書、行方不明補償を受けようとする者に変更がないときは第一号及び第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。

  1. 行方不明補償を受けようとする者と船員である職員(行方不明補償を受けようとする者が規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第八条第三項第三号に該当する者であるときは、婚姻の届出をしていないが、船員である職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者)との続柄に関し市町村長が発行する証明書
  2. 行方不明補償を受けようとする者が、船員である職員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類
  3. 前二号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

4第二条の規定は、予後補償及び行方不明補償について準用する。この場合において、同条第二項中「障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償」とあるのは「予後補償」と、「療養の費用及び休業補償」とあるのは「行方不明補償」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第十八条(予後補償及び行方不明補償の請求等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の二(過誤払による返還金債権への充当の通知) 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 目次 第十九条(障害補償年金差額一時金の請求) →