条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)
› 第八条
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第八条
昭和四十八年人事院規則一六―四
規則
第八条
年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、実施機関に書面で年金証書の再交付を請求することができる。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第八条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第18条
← 第七条(年金証書)
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 目次
第九条 →