条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第八条

昭和四十八年人事院規則一六―四規則

第八条

年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、実施機関に書面で年金証書の再交付を請求することができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第八条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(年金証書) 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 目次 第九条 →