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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第七条 (年金証書)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(年金証書)

第七条

実施機関は、前条第一項の規定による通知をするときは、補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項(人事院が定めるものを除く。)を変更する必要が生じたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

3実施機関は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

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