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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十七条の二 (過誤払による返還金債権への充当の通知)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(過誤払による返還金債権への充当の通知)

第十七条の二

実施機関は、補償法第十七条の十一の規定により、年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額が当該過誤払による返還金債権の金額に充当されたときは、当該補償を受ける者に書面で速やかにその旨を通知するものとする。

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