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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十六条 (遺族補償年金に係る届出)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(遺族補償年金に係る届出)

第十六条

遺族補償年金受給権者は、次の各号の一に該当することとなつた場合には、その事実を証明する書類を添えて、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。

  1. 自己と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(補償法附則第十八項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の数に増減を生じた場合(補償法第十七条の二第一項第五号に該当するに至つた者が生じたことにより増減を生じた場合を除く。)
  2. 補償法第十七条第四項第二号に該当するに至つた場合

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