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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十七条 (年金たる補償の額の改定の通知)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(年金たる補償の額の改定の通知)

第十七条

実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額が改定されることとなるときは、当該年金たる補償を受ける者に人事院が定める事項を記載した書面で速やかにその旨を通知しなければならない。

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