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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第二条 (療養補償等の補償金額の決定等)

昭和四十八年人事院規則一六―四規則
(療養補償等の補償金額の決定等)

第二条

実施機関は、前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、補償を受けるべき者に書面でその支給に関する通知をしなければならない。

2障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償の支給は前項の通知後速やかに行うものとし、療養の費用及び休業補償の支給は毎月一回以上行うようにするものとする。

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