(死亡等に係る届出)
第三条
療養補償、休業補償又は介護補償を受けている者が死亡した場合には、その遺族は、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
2介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなつた場合には、その事実を明らかにする資料を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
療養補償、休業補償又は介護補償を受けている者が死亡した場合には、その遺族は、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
2介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなつた場合には、その事実を明らかにする資料を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。