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教員資格認定試験規程 第九条 (手数料)

昭和四十八年文部省令第十七号府省令
(手数料)

第九条

次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2前項の規定による手数料のうち文部科学大臣が実施に関する事務を独立行政法人教職員支援機構(以下この項において「機構」という。)に行わせる試験に係るものについては、機構が定めるところにより、機構に納付するものとする。この場合において、機構に納付された手数料は、機構の収入とする。

3第一項の規定による手数料のうち文部科学大臣が委嘱する大学が行う試験に係るものについては、収入印紙をもつて国に納付するものとする。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき申請等を行った場合は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。

4納付した手数料は、いかなる場合においても返還しない。

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