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教員資格認定試験規程 第八条 (合格証明書の交付)

昭和四十八年文部省令第十七号府省令
(合格証明書の交付)

第八条

認定試験に合格した者は、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長に、その認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学が定める所定の申請書により、合格の証明を申請することができる。

2前項の申請があつた場合には、当該認定試験を行なつた文部科学大臣又は大学の学長は別記第二号様式による合格証明書を交付する。

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