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教員資格認定試験規程 第十条 (合格の取消し等)

昭和四十八年文部省令第十七号府省令
(合格の取消し等)

第十条

文部科学大臣又は大学の学長は、不正の手段によつてその行なう認定試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその認定試験を受けることを禁止することができる。

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