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教員資格認定試験規程 第十一条 (文部科学大臣への報告等)

昭和四十八年文部省令第十七号府省令
(文部科学大臣への報告等)

第十一条

認定試験を行なつた大学の学長は、認定試験の終了後すみやかにその試験問題、試験実施状況、合格者の氏名その他必要な事項について、文部科学大臣に報告するものとする。

2文部科学大臣は、認定試験に合格した者の受験番号をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

3認定試験を行なつた大学の学長は、第一項の文部科学大臣への報告を行なつた後前条の規定により合格の決定を取り消したときは、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。

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