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教員資格認定試験規程 第十二条 (合格者原簿の作製等)

昭和四十八年文部省令第十七号府省令
(合格者原簿の作製等)

第十二条

認定試験を行なつた大学は、認定試験の種類ごとに教員資格認定試験合格者原簿を作製するものとする。

2前項の教員資格認定試験合格者原簿には、認定試験に合格した者の氏名、生年月日、本籍地及び合格証書の授与年月日その他必要な事項を記載するものとする。

3認定試験を行なつた大学は、次に掲げる書類を相当期間保存するものとする。

  1. 教員資格認定試験合格者原簿
  2. 受験願書、合格証書の書換え又は再交付に関する申請書及び合格証明書の交付に関する申請書
  3. 合格の決定の取消しに関する書類
  4. その他認定試験の実施に関する主な書類

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