(罰則) 第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。一第二十九条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者二第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者三第三十条第二項若しくは第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗