条文くん法令検索 AIに質問する

国民生活安定緊急措置法 第三十五条

昭和四十八年法律第百二十一号法律

第三十五条

第十五条第一項第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による届出をしなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民生活安定緊急措置法第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(罰則) 国民生活安定緊急措置法 目次 第三十六条 →