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国民生活安定緊急措置法 第三十五条
昭和四十八年法律第百二十一号
法律
第三十五条
第十五条第一項
、
第二十四条第一項
又は
第二十五条第一項
の規定による届出をしなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
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