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国民生活安定緊急措置法 第三十三条 (地方公共団体が処理する事務等)

昭和四十八年法律第百二十一号法律
(地方公共団体が処理する事務等)

第三十三条

この法律による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

2この法律による権限は、政令で定めるところにより、外局の長又は地方支分部局の長に委任することができる。

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