(地方公共団体が処理する事務等) 第三十三条 この法律による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。2この法律による権限は、政令で定めるところにより、外局の長又は地方支分部局の長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗