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国民生活安定緊急措置法 第二十九条 (帳簿の記載)

昭和四十八年法律第百二十一号法律
(帳簿の記載)

第二十九条

指定物資を販売する者(主務省令で定める要件に該当する者を除く。)は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該指定物資に係る経理に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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