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沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令 第四条 (証明書の分割)

昭和四十七年農林省令第三十三号府省令
(証明書の分割)

第四条

第百十五条第三項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第四による証明書分割申請書二通に当該証明書を添えて、沖縄県知事に提出しなければならない。

2沖縄県知事は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る証明書に代えて、分割した証明書を交付するものとする。

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