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沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令 第三条 (証明書の有効期間の延長)

昭和四十七年農林省令第三十三号府省令
(証明書の有効期間の延長)

第三条

第百十五条第四項ただし書の規定による証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、沖縄県知事に提出しなければならない。

2沖縄県知事は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。

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