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沖縄県の区域における製造用原料品の減免税割当制度に関する省令 第二条 (減免税割当証明書)

昭和四十七年農林省令第三十三号府省令
(減免税割当証明書)

第二条

第百十五条第三項の減免税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第二によるものとする。

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