(証明書の返納)
第五条
令第百十五条第三項の規定により割当てを受けた者が、当該割当数量の全部の数量について輸入を完了したとき、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、又は証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を沖縄県知事に返納しなければならない。
令第百十五条第三項の規定により割当てを受けた者が、当該割当数量の全部の数量について輸入を完了したとき、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、又は証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を沖縄県知事に返納しなければならない。