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日本下水道事業団法施行規則 第十三条 (予算の流用等)

昭和四十七年建設省令第二十八号府省令
(予算の流用等)

第十三条

事業団は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第九条第二項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2事業団は、予算で指定する経費の金額については、国土交通大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3事業団は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつてはその理由及び金額を明らかにした調書を、予備費の使用にあつてはその理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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