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日本下水道事業団法施行規則 第十二条 (債務を負担する行為)

昭和四十七年建設省令第二十八号府省令
(債務を負担する行為)

第十二条

事業団は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第二十六条第一項から第三項までに規定する業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌年度以降にわたる債務を負担することができる。

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