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日本下水道事業団法施行規則 第十一条 (予備費)

昭和四十七年建設省令第二十八号府省令
(予備費)

第十一条

予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、事業団の収入支出予算に予備費を設けることができる。

2事業団は、予備費を使用したときは、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書をもつてするものとする。

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