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日本下水道事業団法施行規則 第十四条 (予算の繰越し)

昭和四十七年建設省令第二十八号府省令
(予算の繰越し)

第十四条

事業団は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2事業団は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした調書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3事業団は、第一項の規定による繰越しをしたときは、支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、翌事業年度の五月三十一日までに、国土交通大臣に送付しなければならない。

  1. 繰越しに係る経費の予算現額
  2. 前号の予算現額のうち支出決定をした額
  3. 第一号の予算現額のうち翌事業年度に繰越しをした額
  4. 第一号の予算現額のうち不用となつた額

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