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日本下水道事業団法施行規則 第九条 (収入支出予算)

昭和四十七年建設省令第二十八号府省令
(収入支出予算)

第九条

毎事業年度における事業団の全ての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。

2前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。

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