(指定の取消し等)
第七十七条
都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が第六十九条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が第六十九条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。