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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第七十二条 (業務規程)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務規程)

第七十二条

指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した労働災害防止業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「労働災害防止業務従事者講習業務規程」という。)を定め、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 労働災害防止業務従事者講習の実施方法に関する事項
  2. 労働災害防止業務従事者講習に関する料金
  3. 前号の料金の収納の方法に関する事項
  4. 労働災害防止業務従事者講習の講師の選任及び解任に関する事項
  5. 労働災害防止業務従事者講習の講習科目及び時間に関する事項
  6. 労働災害防止業務従事者講習修了証の発行に関する事項
  7. 労働災害防止業務従事者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、労働災害防止業務従事者講習の業務に関し必要な事項

2指定労働災害防止業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の労働災害防止業務従事者講習業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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