条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第七十六条 (業務の休廃止)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の休廃止)

第七十六条

指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲
  2. 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第七十六条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十五条(勧告) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第七十七条(指定の取消し等) →