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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第七十条 (実施義務)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(実施義務)

第七十条

指定を受けた者(以下この章において「指定労働災害防止業務従事者講習機関」という。)は、都道府県労働局長から労働災害防止業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習を行わなければならない。

2指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を修了した者に対し、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習修了証(様式第十号)を交付しなければならない。

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