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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の十二 (登録の取消し等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の取消し等)

第一条の二の十二

都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第一条の二の二の十七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第一条の二の五から第一条の二の八まで、第一条の二の九第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第一条の二の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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