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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の二の十七 (欠格条項)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(欠格条項)

第一条の二の二の十七

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第一条の二の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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