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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の二の十六 (登録)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録)

第一条の二の二の十六

安衛則第十二条の三第一項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、次の区分ごとに、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。

  1. 安全衛生推進者養成講習
  2. 衛生推進者養成講習

2登録の申請をしようとする者は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習(以下この章において「安全衛生推進者等養成講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

  1. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  3. 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  4. 次の事項を記載した書面
    1. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
    2. 申請に係る安全衛生推進者等養成講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
    3. 申請に係る安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名、略歴及び担当する安全衛生推進者等養成講習の講習科目
    4. 安全衛生推進者等養成講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
    5. イからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の三第一項各号の要件に適合していることを証する事項

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