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労働安全衛生規則 第十二条の三 (安全衛生推進者等の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(安全衛生推進者等の選任)

第十二条の三

法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
  2. その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。

2次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。

  1. 第五条各号に掲げる者
  2. 第十条各号に掲げる者

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