(安全衛生推進者等の氏名の周知) 第十二条の四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗