(安全衛生推進者等を選任すべき事業場) 第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗