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労働安全衛生規則 第十二条 (衛生工学に関する事項の管理)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(衛生工学に関する事項の管理)

第十二条

事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。

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クレーン則附則第二条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十六号。以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第四項のクレーンで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。

2第二十七条及び法第四十二条の規定は、旧クレーン則附則第二条第五項のクレーンについては、適用しない。

3前二項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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