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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の十一 (改善命令)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(改善命令)

第一条の二の十一

都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の五第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習を行うべきこと又は安全衛生推進者等養成講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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