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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の十 (適合命令)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(適合命令)

第一条の二の十

都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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