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高気圧作業安全衛生規則 第四十六条 (危険物等の持込み禁止)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(危険物等の持込み禁止)

第四十六条

事業者は、高気圧業務を行うときは、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのある物(以下この条において「危険物等」という。)を持ち込むことについて、禁止する旨を再圧室の入口に掲示することその他の方法により禁止するとともに、掲示以外の方法により禁止したときは、再圧室の内部への危険物等の持込みが禁止されている旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。

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